関西で介護してんねん!

現職の介護士である管理人が送る笑いあり毒ありDisありのブログです

ぶっちゃけ介護士ってどこまで医療行為が許されてるの?

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こんにちは、けーごです。

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今回は、施設の介護士ができる

医療行為について記事を書きます。


介護士でも、医療行為を行うことは

あります。

細かく言えば、利用者の血圧を測ることも
耳かきをすることも、医療行為といえます

どこまでが、介護士がやっていい医療行為

に当たるのでしょうか?

 

実は、介護士が許されている医療行為は

以下の通りと決められています。

  1. 腋下外耳道体温測定
  2. 自動血圧測定
  3. パルスオキシメーター装着
  4. 軽微な傷のガーゼ交換
  5. 軟膏塗布
  6. 湿布貼付
  7. 点眼
  8. 鼻腔噴霧
  9. 一包薬・舌下錠の内服
  10. 座薬挿入
  11. 爪の手入れ
  12. 口腔清掃
  13. 耳垢除去
  14. ストーマ排泄物の処理
  15. 自己導尿補助
  16. 市販薬浣腸

 

難しい言葉を並べられていますが、

かんたんに言い換えると

  • 脇の下や耳からの体温測定
  • 自動機械での血圧測定
  • 血中酸素飽和濃度の測定
  • 軽微な傷のガーゼ交換
  • 塗り薬を塗ってあげる
  • 湿布を貼ってあげる
  • 目薬をさしてあげる
  • 霧タイプの薬を鼻から行う
  • 飲み薬の服薬
  • 座薬をいれてあげる
  • 爪の切る、爪を磨く
  • 歯磨きを手伝う
  • 耳かきをする
  • ストーマ排泄物をすてる
  • 自己導尿を助ける。
  • 市販薬浣腸の手伝い

 

こんなかんじです。

ただし、これ以外にも

吸引器を使用した喀痰の吸引を

条件付きで介護職員が行える場合も有ります。

 

その条件は、

都道府県または登録機関が実施する

 研修を修了している

・認定特定行為業務従事者認定証

 を持っている

こちらの条件をみたす方のみ、上記以外の
医療行為を行うことができます。

 

ただし、上記の条件をすべて満たせば
介護施設で医療行為をすぐに行える。

というわけではなく、

医師や看護職員と連携体制

家族の同意

医療者による監督

 

が揃ってはじめて介護士が医療行為を

行えるわけです。

 

今まで、介護職員は原則医療行為を

行ってはいけないというのが、常識でした

しかし、つい15年ほど前までは、
爪切りも耳かきも禁止されていたんですよ?

 

確かに看護師や医師が行わない分不安や
心配はあるでしょうが、追いつくどころか
離されていくいっぽうです。

しかし、我々介護士は、家族さんの
心配な気持ちや不安も含めて
命をお預かりしていることを忘れてはいけませんね。

 

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