ぶっちゃけ介護士ってどこまで医療行為が許されてるの?
こんにちは、けーごです。
今回は、施設の介護士ができる
医療行為について記事を書きます。
介護士でも、医療行為を行うことは
あります。
細かく言えば、利用者の血圧を測ることも
耳かきをすることも、医療行為といえます
どこまでが、介護士がやっていい医療行為
に当たるのでしょうか?
実は、介護士が許されている医療行為は
以下の通りと決められています。
難しい言葉を並べられていますが、
かんたんに言い換えると
- 脇の下や耳からの体温測定
- 自動機械での血圧測定
- 血中酸素飽和濃度の測定
- 軽微な傷のガーゼ交換
- 塗り薬を塗ってあげる
- 湿布を貼ってあげる
- 目薬をさしてあげる
- 霧タイプの薬を鼻から行う
- 飲み薬の服薬
- 座薬をいれてあげる
- 爪の切る、爪を磨く
- 歯磨きを手伝う
- 耳かきをする
- ストーマ排泄物をすてる
- 自己導尿を助ける。
- 市販薬浣腸の手伝い
こんなかんじです。
ただし、これ以外にも
吸引器を使用した喀痰の吸引を
条件付きで介護職員が行える場合も有ります。
その条件は、
・都道府県または登録機関が実施する
研修を修了している
・認定特定行為業務従事者認定証
を持っている
こちらの条件をみたす方のみ、上記以外の
医療行為を行うことができます。
ただし、上記の条件をすべて満たせば
介護施設で医療行為をすぐに行える。
というわけではなく、
医師や看護職員と連携体制
家族の同意
医療者による監督
が揃ってはじめて介護士が医療行為を
行えるわけです。
今まで、介護職員は原則医療行為を
行ってはいけないというのが、常識でした
しかし、つい15年ほど前までは、
爪切りも耳かきも禁止されていたんですよ?
確かに看護師や医師が行わない分不安や
心配はあるでしょうが、追いつくどころか
離されていくいっぽうです。
しかし、我々介護士は、家族さんの
心配な気持ちや不安も含めて
命をお預かりしていることを忘れてはいけませんね。