はてさて、成年後見人とはどんな仕事をしているのか。
こんにちは、マサです。
前回の成年後見人についての記事はいかがだったでしょうか。
正直に申すと、自分も記事を書くまではあまりわかっておらず、
検索したり、専門書を読んだりと、なかなか勉強になりました。
それでです。
今回は前回の記事でも少し書いたのですが、
成年後見人ってどんな仕事をしているのか
ということを、書いていこうと思います。
はい、今回も勉強してきました。(笑)
・成年後見人の仕事には、大きく分けて2つある。
成年後見人の仕事には、大きく分けて財産管理と身上監護の2つがあります。
ここでは、財産管理と身上監護とはなにか、どんなことをするのかを解説
していきたいと思います。
・財産管理
財産管理は詠んで時のごとく、利用者の財産を管理するということです。
では、どのようなルールで財産管理をするのか、どこまで良いのかは
民法で以下のように定められています。
財産管理の成年後見人に選出された場合、速やかに被後見人の財産の調査に着手し、原則として1か月以内に財産目録を作成して家庭裁判所に提出する必要がある(民法853条)。
後見監督人が選任されている場合には、財産調査及び財産目録作成は後見監督人の立会いの下に行う必要がある(民法853条2項)。また、後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない(民法861条)
収支予定表を提出する必要がある
。
財産管理をそれまで後見人以外の者が行っていた場合には、通帳や不動産の関係書類を譲り受けるなど、財産の引継ぎを行う必要があります。
また、金融機関に対しても、後見開始がなされた旨を届け出る必要があります。
・・・・・・・。
つまりどういうことか噛み砕くと、
・成年後見人は、選ばれたらすぐに利用者の財産を調査して、1ヶ月以内に
家庭裁判所に目録をださなければいけない。
・成年後見人の他に、成年後見監督人が選ばれていたら、
財産調査と目録の作成は、監督人の指示に従わなければならない。
・後見人は、選ばれて最初に行う際は、
利用者の教育、医療、看護財産の管理のために毎年支払う金額を予定し ておかなければならない。
収支予定表を提出する必要がある
・財産管理を成年後見人が決まる以前に他の人が行っていたら、
関係書類を譲り受けるなどの、引き継ぎを行わなければならない。
また、銀行や金融機関に対しても報告をしなければならない。
ということです。
・身上監護
身上監護とは、被後見人の生活、治療、療養、介護などに関する法律行為を行うことをいいます。
ですが、ここでいう身上監護には、現実の介護行為は含まれません。
では、どんなことが身上監護の介護に該当するのか?
簡単に言うと、
- 医療に関する事項
- 住居の確保に関する事項
- 施設の入退所及び処遇の監視・異議申立て等に関する事項
- 介護・生活維持に関する事項
- 教育・リハビリに関する事項
が該当します。
後見人は、これらの事項に関して、契約を結んだり、契約の内容が確実に実行されているかどうかを監視したり、場合によっては契約相手に対して改善を求めたりしなければなりません。
つまり、契約や行為に関しての履行、代行を行うということですね。
実際の契約に対して、お金を支払うのも後見人に権利があるので、変な契約があれば
異議申し立てや、改善措置を伝えなくてはならないということです。
また、必要に応じて生活保護の申請をしたり、介護保険における要介護度の認定に対する異議申立てを行うなどの公法上の行為もしなければなりません。
身上監護にあたっては、利用者の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しながら、同人の利益に最大限かなうように職務を行わなければなりません。
たとえ、施設や家族から入院させるように圧力を受けたとしても、
本人の意思に反する入院や介護等の強制は、後見人であっても許されるものではありません。
☆本日のまとめ
- 成年後見人の仕事には、大きく分けて財産管理と身上監護の2つがある。
- 財産管理は利用者の財産を管理して、家庭裁判所に目録を提出する義務がある。
- 身上監護は利用者の契約や利用者の生活や健康、療養などのお世話を行うこと。
- 身上監護にあたっては利用者の意思を尊重し、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
いかがだったでしょうか?
介護の現場で聞いたことのある成年後見人というワードは適当に聞き流していましたが、とても重要な役職であることがわかったと思います。
介護にはいろいろな関係職との協力が必要です。
ですが、成年後見人のような介護とは直接関係しないような仕事もあるってことをお忘れなく・・・・・。