関西で介護してんねん!

現職の介護士である管理人が送る笑いあり毒ありDisありのブログです

退職したいのに施設が認めてくれない。

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こんにちは、けーごです。

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今日は、職場の退職方法についてです。
いや、私が辞めたいわけではないですよ?

 

 

今辞めたら今の施設のネタ集めが

できなくなるからね!

 

まぁ職場自体嫌なわけでは無いのですが、
介護職といえば、なかなか離職や退職が

多いことでも知られていますね。

 

なかには退職したいのに、施設が認めてくれなくて
諦めてしまう方も・・・・・

 

今回は、以外に知らない退職の小ネタや裏技を

こっそりとお教えします!

 

全然こっそりじゃないじゃないかと思ったそこのアナタ
あとで施設裏まで!

退職ってどうすればできるの?

退職というのは、かなり自分にとっても

勇気や決断の必要なことです。

一般的には、退職届を出すと退職できるのですが、
世の中には、退職願退職届の2種類があります。

 

退職届と退職願は以下のように分類されています。

「退職願」は、労働契約の解約を願い出るものです。

会社に退職を申し込み、承諾がなされてから初めて退職

となるため、提出した時点では退職となりません

相手が承諾するまでは撤回することができます。

 

「退職届」は会社への明確な意思表示となり、

受理された時点で退職となります。

こちらは撤回することができません。

また、通常「退職願」は自己都合による退職の際に使用し、

退職届」は会社都合での退職で使用する場合が多いようです。

と分類されています。

 

よぐわがんね〜!!

(訳:よくわかりません。)

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難しく書きすぎです!
おバカな私にはよくわからん!

ということで、噛み砕いてみました。

 

「退職願」は、

契約の解除をお願いするもんなんや。

会社に退職をいうて、

わかったって言われたら退職になるんやで!

やから、すぐに辞めれるいうわけではないんやで!

相手がOK出すまでは変更することもできるんやで!

 

「退職届」は

職場へのハッキリとした意思通達で、

受理されたら退職になるんやで!

こっちは変更することはできひんねん!

普通、退職願」はこっち都合で辞めるときに使って、

退職届」はあっち都合での退職で使う場合が多いんやで

 

_人人人人人人人人人_
> 唐突な関西弁! <
 ̄Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y ̄

 

やっぱ関西人って関西弁使わないと

拒否反応出るんですよね。(大嘘)

 

ということで、退職届と退職願の
違いについて書いてみました。

じゃぁ、いつ退職できるの?

退職届と退職願の違いはわかった。
じゃぁいつ退職できるの?

ってのが今回の話。

一般的な企業では、
退職する1ヶ月前に退職の意志を示すこと

となってますが・・・・・。

 

そんなに我慢できるか!

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っていう人もいると思います・・・・。

でもご安心を!

 

あくまで1ヶ月前に提出というのは企業のルール
であり、退職者には企業のルールよりも優先するべき
ルールがあります。

それは何かって?

 

法 律(民法)です!。

 

なんと、退職する方に対して法律は企業を守る

わけではなく、退職者の味方になってくれています。

それがこちら。

民法627条

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

  1. 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、
    各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
    この場合において、雇用は、解約の申入れの日から
    二週間を経過することによって終了する。

  2. 期間によって報酬を定めた場合には、
    解約の申入れは、次期以後についてすることができる。
    ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

つまり、どういうことかというと。

民法627条

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

  1. 企業が雇用の期間を定めなかったときは、
    社員は、いつでも退職したいって言うことができる。
    この場合において、雇用は、退職届けを出してから
    二週間を経過することによって終了する。

  2. パートやアルバイトで働いていた場合は、
    退職の申し入れは、来月以後についてすることができる。
    ただし、その退職の申入れは、今月の前半にしなければならない。

 だから、正社員が退職したいってなった場合、
最短2週間で退職することができるってわけ。

もし、会社側が

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「いや、1ヶ月前ってルールがあるから無理!」

 

って言われたら、

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民法627条の違反になりますけど、いいんですか?」

 

と言ってやりましょう。

相手は黙ってしまうはずです。
民法627条を知らない企業主はおバカなので

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顧問弁護士にでも聞いてみて下さーい!

ハイパー上から目線で言ってやりましょう!

 

まとめ

今回は、退職というキーワードで

話してみましたが、実際介護施設

退職者が多い職種になります。

 

必ずしも施設と円満に退職する

人は少ないと思うので、自分の身を守るために

この知識を覚えておいて損はないと思いますよ!

 

実際に私みたいに裁判沙汰一歩手前になる前にね!